知っておきたい物流関連法令(3) 道路交通法

私たちは運転免許を取得する際に必ず勉強している法令があります。それは道路交通法です。もう忘れてしまっている方もいらっしゃるかもしれませんが、物流とは切っても切れない法令ですから、今一度確認しておきましょう。

運送はトラックが中心ですから、大型自動車と中型自動車の区分を確認していきましょう。大型自動車は最大積載量が6500㎏以上、車両総重量が11000㎏以上の自動車のことです。

一方で中型自動車とは最大積載量3000㎏以上6500㎏未満、車両総重量5000kg以上11000㎏未満の自動車のことを指します。

それと速度について。大型自動車(貨物)は高速自動車国道では最高速度は時速80kmです。一方で中型自動車は時速100kmです。

荷主の方はどこまでの距離であれば何時間で行けるか、これを基準に考えれば想像がつくのではないでしょうか。

道路交通法がらみでもう一つ確認しておきたいのが「積載の制限」です。運転者は政令で定める積載物の重量・大きさ・積載方法の制限を超えた積載をして車両を運転してはなりません。

積載物の重量は、基本的に自動車検査証または保安基準適合標章に記載されている最大積載重量を超えてはなりません。

積載物の大きさは以下の通りです。

・長さ:自動車の長さにその長さの10分の1の長さを加えたものを超えてはなりません。
・幅 :自動車の幅を超えてはなりません。
・高さ:3.8mからその自動車の積載場所の高さを減じたものを超えてはなりません。


過積載とは、車両に、積載物の重量の制限を超えて積載することをいいます。運送事業者は当然として、荷主も運転者に過積載を要求したり、過積載になることを知りながら、重量の制限を超える積載物を運転者に引き渡したりしてはなりません。

警察署長は、荷主がこれに違反した場合、反復してこの違反行為をするおそれがあると認めるときは、その荷主に対して、違反行為をしてはならない旨を命じることができます。

この道路交通法には罰則が定められています。罰則は、違反行為をした運転者だけでなく、運転者に違反行為を命じたり(下命)、運転者の違反行為を容認したりした自動車の使用車等にも課される場合があります。